懸樋のブログKAKEHI’s Blog

より安全に -アスベストに関する法改正-

2022.08.10

"アスベスト" (=石綿)

私たちが耳にするようになったのは、おそらく2002年くらい。
石綿建材メーカーが、従業員やその家族、工場の近隣住民が
肺がんや中皮腫で亡くなられていたことを発表し、社会問題として取り上げられることに
(アスベストはすごく細かい繊維で、知らず知らずのうちに吸い込んでしまいます...

これをきっかけにアスベストの製造の禁止・建材への使用禁止などが進められてくるなど、
健康被害を防ぐための法改正が進められ、そして2020年にも改正がー。
施行日は20214月~202310月まであり、改定事項によって異なります。
※施行日=法の効力が発生される日

2020年改定内容を簡単にー
アスベスト含有の事前調査を行う対象の拡大有資格者による調査の実施・調査結果の
報告義務・記録の保管など、工事を請ける事業者へ義務付けられました。
※詳しくはこちら⇒改正石綿則のポイント | 石綿総合情報ポータルサイト (mhlw.go.jp)
 厚生労働省公式サイトより引用

あくまで、工事業者への義務ですが、みなさん(発注者の方)にもお願いが!
お願いしていることは3つ!工事業者が法律を守れるようにー

・工事業者が事前調査をする場合
事前に情報がある場合は教えてください!図面などがあれば、ぜひ提出を!

・アスベストが見つかった場合
 ない場合と比べると工事期間も長くなり、費用も掛かってしまう!
アスベストの除去に掛かる費用・工期・作業方法など必要なものにはぜひご理解をー

・アスベストを除去する場合
実施状況を写真で撮る義務が...撮影は快くいいよ!と

ちなみに事前調査の対象は、こちら

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込み100万以上の建築物の改修工事
・請負金額が税込み100万以上の工作物*の解体工事・改修工事
 工作物*―煙突、サイロ、鉄骨架構、配管設備など...
⇒意外と個人の住宅の解体や企業のちょっとした改修工事でも対象になります◎

アスベストがあるまま工事を行うと作業員や近隣住民にとっても危険が及びます。
安心安全に暮らす。 "健康"は安心に暮らす基本です。

弊社も社員の安全そしてお客さまの安心安全を願って、
少しまじめな法改正のお話でした◎

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